出会い系サイト規制法とは?高校生でもハッピーメールやペアーズを使える!?

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高校生でもハッピーメールやPairs(ペアーズ)、タップルなどの出会い系サイトやマッチングアプリを使える?「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」の解説とともに、高校生の出会い系やマッチングアプリの利用に関する禁止について具体的事例をもとに詳しく解説。

出会い系サイト規制法とは?

出会い系サイト規制法とは、正式名称は「インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律」といい、出会い系サイトをはじめとする「異性紹介事業」の利用がきっかけとなって未成年児童が買春などの犯罪被害に遭わないよう保護することを目的として定められた法律で、平成15年に施行され、平成20年に改正法が施行され現在に至っています。

この法律は、出会い系マッチングアプリを利用する人であれば、必ず理解しておきたいとても重要な法律です。

また、この規制法を巡っては、

ハッピーメールは高校生でも使える?

ペアーズとかタップルとか、マッチングアプリも高校生は利用禁止なの??

といった声を耳にすることも少なくありません。

そこでこの記事では、法律の趣旨や内容をわかりやすく紹介するとともに、具体的にどんな行為が違反となるのか?事業運営者が守るべきことや、出会い系やマッチングアプリ利用者が知っておいたほうがいいことについて解説します。

最初に明言しておきますが、高校生はどの出会い系サイトもマッチングアプリも利用禁止です。高校生が出会えるアプリはないので、その点はしっかりと理解しておきましょう。

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法律を遵守した運営がなされているサイトやアプリであるかを見分けることは、出会い系やマッチングアプリで出会うコツの第一歩ともいえますので、ぜひ概要だけでも把握しておきましょう。

出会い系やマッチングアプリに関する法律

18歳未満の未成年とは出会うことも誘うことも禁止

18歳未満の未成年者と出会うこと、そして会おうと誘うことは出会い系サイトにおいては法律に違反する行為です。

出会い系サイト規制法では、そのことを第二章において以下の通り明確に規定しています。

何人も、インターネット異性紹介事業を利用して、次に掲げる行為(以下「禁止誘引行為」という。)をしてはならない。

[出典]インターネット異性紹介事業を利用して児童を誘引する行為の規制等に関する法律 | e-Gov法令検索

このことについて法律を引用しながら詳しく解説します。

出会い系サイト規制法の詳細と解説

児童を性交等の相手方となるように誘引すること。
⇒肉体関係やそれに準じる行為を目的に18未満の未成年者を誘うことを禁止しています。つまり、メールを送ったりすること自体が違反行為に該当するということです。
人を児童との性交等の相手方となるように誘引すること。
⇒自分以外の人に対して、18歳未満の未成年者と肉体関係やそれに準じる行為の相手となることを要求したり誘ったりしてはいけない規定しています。たとえば、18歳以上の大人の女性が、18歳未満の未成年者を紹介するという名目で男性を誘うことなどが該当します。
対償を供与することを示して、児童を異性交際(性交等を除く)の相手方となるように誘引すること。
⇒援助交際に関する行為を禁止することが明記されています。たとえば、お金や金銭に代わるプレゼントなどと引き換えに18歳未満の未成年者を誘うことなどもこれに該当する違反行為となります。
対償を受けることを示して、人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
⇒18歳未満の未成年者が直接大人と交際の交渉をすること以外に、別の大人が交際を仲介することも違反にあたるということを規定しています。
前各号に掲げるもののほか、児童を異性交際の相手方となるように誘引し、又は人を児童との異性交際の相手方となるように誘引すること。
⇒上記事項に該当しないことでも、18歳未満の未成年者と出会おうとすること自体すべてが法律に違反する行為であることを規定しています。

このように、肉体関係を目的としていようといなかろうと、18歳未満の未成年を誘うことをはじめとするいかなる行為も禁止事項に該当するのです。

それがたとえ、純粋な気持ちから真面目に交際が目的だとしても、出会い系サイトにおいては明確に違法行為に該当するということが定められています。

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たまに、真剣な交際が目的であれば問題ないと、勝手な解釈をする人がいますが、出会い系サイトやマッチングアプリを通じての出会いにおいては目的は問わず、すべて違反行為にあたりますのでくれぐれも注意しましょう。

高校生は出会い系やマッチングアプリを使えない?

では、具体的にどんな行為がダメなのか?あるいは、出会い系サイトやマッチングアプリの利用が禁止されるのはどういう人なのか?より詳しく見ていきましょう。

ここでは、気にする人が多い、「高校生が出会い系やマッチングアプリを使えるのか?」という点に焦点を当てて解説します。

出会い系サイト規制法では、「18歳未満の児童」が出会い系やマッチングアプリを使えないように、事業運営者に対して年齢確認を実施することを義務づけています。

このことから普通に考えると、高校生は出会い系やマッチングアプリを使えないということになるわけですが、ここで、次のような疑問を抱いた方もいるのではないでしょうか?

高校生でも18歳以上だったら出会い系やマッチングアプリを使えるのでは?

たしかに、たとえば一般的な高校3年生は満18歳になる学年です。高校在学中に18歳になる人もいるでしょう。

このことをもって、高校生でも18歳でも出会い系やマッチングアプリを使えると考えている人もなかにはいますが、実際にはそうはなっていません。

各出会い系やマッチングアプリでは18歳であっても高校生の利用を禁止しているためです。

具体的な事例を紹介します。

  1. ハッピーメールの対応状況
  2. ワクワクメールの対応状況
  3. PCMAXの対応状況
  4. ペアーズの対応状況
  5. タップルの対応状況
  6. with(ウィズ)の対応状況

高校生の利用に関するハッピーメールの対応状況

まずは、人気No.1の出会い系サイト、ハッピーメールの高校生の利用に関する対応状況です。

高校生の利用禁止を明記しているハッピーメール
会員規約で高校生の利用を禁止しているハッピーメール

18歳以上の個人でなければ利用できないものとします。

ただし、18歳に達していても高校生は利用できないものとします。

[出典]ハッピーメール公式サイト

ハッピーメールでは、18歳以上であっても高校生は利用禁止であることを会員規約に定めています。

高校生の利用に関するワクワクメールの対応状況

ハッピーメール同様に、人気・知名度ともに高いワクワクメールについても、高校生の利用に関する対応状況を見てみましょう。

高校生の利用禁止を明記しているワクワクメール
ワクワクメールでも高校生の利用は禁止している

※18歳未満、及び高校生の方はご利用いただけません

[出典]ワクワクメール公式サイト

ワクワクメールでも高校生の利用は一切禁止です。

高校生の利用に関するPCMAXの対応状況

ハッピーメールやワクワクメールとともに人気の高い出会い系のひとつとして知名度が高いPCMAXでも高校生の利用は厳密に禁止されています。

高校生の利用禁止を明記しているPCMAX

満年齢18歳であっても、高校生は本サービスの利用を禁止します。高校生とは卒業年次の3月31日までが該当します。

[出典]PCMAX公式

PCMAXでは、高校生の定義までしっかりと明記しており、高校生が一切使えないように徹底していることがよくわかります。

高校生の利用に関するペアーズの対応状況

近年では、マッチングアプリを使う若い人もかなり多くなっています。そこで、人気No.1のマッチングアプリPairs(ペアーズ)の高校生の利用に関する対応状況について調査してみました。

高校生の利用禁止を明記しているペアーズ

日本在住の18歳以上(高校生は除く)で、交際相手がいない方、独身の方(現在離婚している方も含む)のみが、日本国内において利用可能な婚活をサポートするサービスです。

[出典]Pairs(ペアーズ)公式「利用規約」

また、Pairs(ペアーズ)では、利用規約第8条の禁止事項において「18歳未満(高校生を含む)の会員登録および本サービスの利用」を禁止する記載も確認できました。

高校生の利用を明確に禁止しているペアーズの利用規約
Pairs(ペアーズ)では利用規約の禁止事項にも高校生が使えないことを禁止事項として明記している

高校生の利用に関するタップルの対応状況

Pairs(ペアーズ)の次に利用者数が多いとも言われるタップルにおいても高校生の利用は禁止となっています。

高校生の利用禁止を明記しているタップル
タップルではとてもわかりやすい箇所に高校生利用禁止であることを記載している

高校生を除く、満18歳以上の独身者向けサービス

[出典]タップル公式

高校生の利用に関するwith(ウィズ)の対応状況

最後に、Pairs(ペアーズ)やタップルとならんで人気のマッチングアプリ with(ウィズ)の、高校生の利用に関する対応状況を紹介します。

高校生の利用禁止を明記しているwith(ウィズ)
with(ウィズ)でも高校生の利用者不可

本サービスは、18歳以上(高校生は除く)で、独身の方(離婚している方も含む)のみが利用可能です

[出典]with(ウィズ)公式

このように、どの出会い系サイトもマッチングアプリも、たとえ18歳以上であったとしても高校生は使ってはいけないと規約等において定めています。

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出会い系サイトやマッチングアプリを18歳以上の高校生が使うことについて、出会い系サイト規制法で明確に禁止されているわけではないですが、各社「自主規制」という形で高校生の利用を禁止しています。

高校生ぐらいになると、恋愛に対する興味や関心が強くなる年代ですが、高校生はいかなる理由があっても出会い系サイトやマッチングアプリを使うことはできませんので、しっかりと理解しておきましょう。

出会い系サイト規制法が制定、施行された背景

この法律が施行された要因は、そうした大人たちが実際に児童を援助交際などに誘いだし、出会っていたということが社会問題化したためです。

法律施行以前は、出会い系サイトは誰でも自由に登録し使うことができるものばかりでした。

このサイトは、18歳未満の方はご利用になれません。
あなたは18歳以上ですか?

「はい」「いいえ」

規制法の施行前は自己申告制の簡単な年齢認証のみで使えていた出会い系サイト

このような簡素な選択式の年齢認証があるだけで、実質あってないようなものだったのです。

当然ながら、このような意味と役割を成していない年齢認証では18歳未満の未成年が出会い系サイトに入り込む余地は多分にあったため、出会い系サイトの利用を通じて買春などの被害が発生するケースが後を絶ちませんでした。

そうした状況を改善すべく、出会い系サイト規制法は制定、施行されたのです。

事業者には「届出」と「年齢確認手続きの厳格化」を義務化

法律の制定と施行により、出会い系サイトなどの「異性紹介事業」の運営者には、

  • 管轄の都道府県公安委員会に「届出」をすること
  • サービス利用者が18歳未満の未成年でないことを厳密に確認すること

この2つが義務づけられました。

特に、18歳未満の未成年が出会い系サイトを使えないようにするための“肝”となる、年齢確認手続きの厳格化については、

  • クレジットカード決済
  • 運転免許証、健康保険証、パスポートなどの公的書類の提出(写真つきメール送信 or FAX送信)

このいずれかの方法で実施することを義務づけています。

この、年齢確認手続きの厳格化が徹底されるようになって以降、出会い系サイトの利用を起因とする児童の犯罪被害は激減しました。

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年齢確認の手続きが厳格化される“前”と“後”の両方を知っている者としては、手続きが厳格化された後、18歳未満の利用者が波が引くように一斉にサイトからいなくなったのがとても印象的でした。

マッチングアプリも「異性紹介事業」?

ここ数年利用者が急速に増えている「マッチングアプリ」も異性紹介事業に該当し、当法律の規制対象となります。

出会い系サイト規制法が制定・施行された当時は、「マッチングアプリ」という存在そのものが存在しておらず、異性紹介事業に該当するのは、ほとんど出会い系サイトしかなかったような状況でした。

そのため、通称として「出会い系サイト規制法」という言葉が一般化したのですが、法律上は出会い系サイトもマッチングアプリも違いはありません。どちらも同じように事業運営の届出と年齢確認の厳密な手続きが義務づけられています。

届出をおこなっている出会い系やマッチングアプリは安全

出会い系サイト規制法の規定に基づき、事業運営の届出をきちんと行い「受理番号(認定番号)」を受けている出会い系サイトは、法律を守り年齢確認の手続きをしっかりと実施しているということになるので、18歳未満の利用者がおらず、安全に使えるということになります。

Pairs(ペアーズ)の公式Webサイトの法律に基づく表記事項
Pairs(ペアーズ)に代表されるような安全なマッチングアプリではどこも「異性紹介事業届出」の受理番号を公式サイト上に記載している

Pairs(ペアーズ)のように健全な運営がなされている優良なマッチングアプリはいずれも公式サイト上で、「異性紹介事業届出」の受理番号など記載しているケースが多いです。

Pairs(ペアーズ)公式
おすすめ
Pairs(ペアーズ)
コンプライアンスを徹底している安全なマッチングアプリPairs(ペアーズ)では、マッチングアプリが初めての人でも安心して恋活や婚活ができる。

法律を遵守した運営がなされているという点では、大人の出会い目的の人が使うアプリや出会い系サイトも同じです。

paddy67の公式Webサイトの出会い系サイト規制法に基づく表記事項
法律を遵守している優良な出会い系やマッチングアプリの公式サイトにはこのように明示してあるケースが多い

このスクショ画像は、異性紹介事業に該当する、大人の出会い専用のマッチングアプリ paddy67 の公式サイトのものです。

このように、法律を守って健全な運営を行っている出会い系サイトやマッチングアプリでは、届出の受理番号(認定番号)と年齢確認に必要な手続き、書類に関する案内を公式サイトの分かりやすい箇所に掲示しているケースが多いです。

このような表記を行っている出会い系サイトやマッチングアプリでは、利用者は18歳未満の未成年児童を犯罪に巻き込む心配をすることなく、安全に出会い探しをすることができます。

paddy67公式
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paddy67
安全性が高いpaddy67では、男女ともに安心して大人の出会いや関係の相手を見つけることができる。大人の交際初心者にもおすすめ。

そして法律の名称の由来ともなった、出会い系サイトでも優良なサイトでは必ず公式サイト上に「異性紹介事業届出」に関する記載があります。

ハッピーメールの公式Webサイトの出会い系サイト規制法に基づく表記事項
ハッピーメールをはじめとした大手の出会い系サイトも法律を遵守した運営が徹底されている

ハッピーメールをはじめ、PCMAXやワクワクメールなどといった優良な出会い系サイトでは、このように法令遵守が徹底されており、高い安全性の下、誰もが安心して出会い探しができるようになっています。

ハッピーメール公式
警察に運営認可されているハッピーメールであれば、大人の出会いでも安全に、安心して楽しむことが可能。

使ってはいけない危険な出会い系アプリとは?

ネット上にはサービス名やアプリ名に“出会い”を掲げるものが無数に存在していますが、顕著なのはiPhoneアプリストアのApp Storeです。

App Storeには、異性との出会いを強く想起させるアプリが無数に登録されていますが、その多くは異性紹介事業の届出を行っていないものばかりで、いずれも年齢確認の手続きが不要です。

ここで一瞬、

年齢確認なしで使えるのであれば、18歳未満とも会えるんじゃないか?

と、利用価値があると思った方は要注意です。そう考えた方はサクラにポイント代を搾取されてしまう危険性があります

App Storeに無数に登録されている「異性紹介事業の届出をおこなっていないアプリ」には、利用者同士が互いに発見できないようなシステムになっていたり、システム上は発見できるようになっていても現実的には出会うのがほぼ不可能なものばかりです。そして、その要因がアプリ内に大量に登録されているサクラ会員の存在です。

つまり、「異性紹介事業の届出を行っていないアプリ」では、実質サクラとしかやりとりできない状態になっており、それにも関わらず法外なポイント料金を課されるという仕組みになっているのです。

実際、このタイプのアプリの利用規約には、次のような文言が記載されています。

当サービスは出会いや異性交際を目的としたものではなく、妄想上の相手とのチャットを楽しむためのものであり異性紹介事業には該当しません。

表現はアプリごとにそれぞれ異なりますが、このような規定があるアプリでは出会いは期待できないだけでなく、サクラとのやりとりによって高額料金課金させられてしまう可能性があるので注意しましょう。

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App Storeで出会いアプリをダウンロードして使う場合は、まず最初に必ず「利用規約」を確認し、上記に該当する規定があるかをチェックすると、安全に出会えるアプリか使ってはいけないアプリかを簡単に判別することができます。

出会い系サイト規制法に関するまとめ

この法律が施行されるずっと以前の約25年前の初期の出会い系は、年齢認証の仕組みなどまったくなく、18歳未満の未成年でも誰もが自由に掲示板や出会い系サイトで出会っていたことを今でも鮮明に記憶しています。

その当時、掲示板や出会い系で女子高生や女子中学生が援交相手を募集して性被害に遭う児童が増えていることが、ワイドショーなども盛んに取り上げられ、社会的に問題視されていたことも併せて強く記憶しています。

そういった歴史的な経緯もあって、「出会い系サイト」という言葉から、「サクラ」や「危険なもの」というイメージを抱く人も少なくありませんが、現在の出会い系サイトは、この規制法の制定と施行によって、かなり健全化しました

サクラ詐欺をおこなっているサイトやアプリには、利用者がたくさん集まり人気となっているものはほとんどありません。

たくさんの利用者人口を抱える人気の出会い系サイトやマッチングアプリはどこも安全で、健全な運営がなされているのが特徴です。

そういったサイトやアプリを使えば、真剣な恋愛目的でも、大人の出会い目的でも、誰もが自由に安心して出会い探しを楽しめるようになっています。

ネットで出会い探しをする際は、必ずこの規制法律を守った運営をしている安全なサイトやアプリを使うようにしましょう。

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